両親を扶養に入れる?健康保険の選び方と加入のメリット・デメリット

両親扶養する? 両親の老後を支える

父が病気で会社を辞めることになりました

そうなると今まで入っていた両親の健康保険ってどうなるんだろう?

私の扶養に入れた方がいいのかな?

会社勤めをしている人が病気やけがで働けなくなってしまった場合、「これから加入する健康保険をどうするか?」の選択をしなければなりません

日本国民は全員なんらかの健康保険(公的医療保険)に加入しなければならないためです

うちの場合は父が会社を辞めることになり健康保険をどうするか?の選択を迫られました

その健康保険には母を扶養者として加入しています

健康保険の切り替えにはいくつかの選択肢があって、それぞれのメリットとデメリットがあります

家族の状況によってそれは変わってきます

はたして両親を自分の扶養にいれるのが一番の選択肢なのか・・・?

そんなわけで今回は、これから改めて加入する70歳代前半の親の『健康保険(公的医療保険)』の選択肢についてのそれぞれのメリットとデメリットを検証しながらまとめていきます

ここでの内容は、うち‘’ほのか家”での例です

-健康保険の加入状況-

親(父)74歳 : 健康保険(協会けんぽ)
親(母)72歳 : 父の健康保険の扶養
子(私):健康保険(協会けんぽ)

・現在は両親とも病気療養中で無職
・両親とも年金を受給
・父は傷病手当金申請中

  • 健康保険(公的医療保険)の選択肢ってなにがあるの?
  • 健康保険に加入条件はあるの?
  • 加入するメリットやデメリットがあるの?

このような疑問がある方はぜひ読んでみてください

  • 70歳代前半の親の面倒をみている人
  • 会社を辞めた親の代わりに健康保険の手続きをしなければならない人
  • 70歳以上の方が加入できる健康保険(公的医療保険)がわからない人
  • 自分の加入する健康保険に扶養として入れるか迷っている人

このような方の参考になればうれしいです

会社を辞めた70歳以上が加入できる健康保険(公的医療保険)

70~74歳以上の方の加入する、健康保険の選択肢は3つ

70~74歳以上の親の加入する健康保険には3つ選択肢があります

  • これまで加入していた健康保険の任意継続
  • 子の健康保険の扶養に入る
  • 国民健康保険に加入する

※75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行します

これまで加入していた健康保険の任意継続

退職した後もこれまで加入していた健康保険の資格を2年間継続できるというものです

例えば妻や子供など、家族を扶養にしていた場合もこれを継続できます

子の健康保険の扶養に入る

会社勤めの子供の加入する健康保険に扶養として入るというものです

税法上健康保険上の2つの条件があるのでそれぞれ別に考えます

国民健康保険に加入する

会社の健康保険や、子の健康保険に扶養で加入しない人

どの健康保険にも属さない方が国民健康保険に加入することになります

3つの保険のメリットとデメリット

『健康保険の任意継続』メリットとデメリット

メリット

・高所得者だった方は国民健康保険より保険料が安く抑えられる場合がある

→保険料が退職の時の標準報酬月額or30万円の少ない方で計算されるから
※標準報酬月額は給与明細の社会保険料から確認できる表と照らし合わせる

・扶養の人数が多い方でも保険料は変わらない

→国民健康保険は扶養という概念がないのでひとりひとりに保険料がかかるけど、
任意継続して健康保険に加入していれば保険料は自分の分だけで良い

・2年縛りがなくなった

→申し出をすることで自由に辞めることができる

デメリット

・保険料の支払いは全額負担となる

→今までは会社と自分で保険料を折半していたけど、これからは全部自分で払うのでこれまでの2倍の保険料になる

・退職日の翌日から20日以内に申請をしなければならない

→この20日間を過ぎると申請できません

・保険料は期日までに支払わないと資格喪失する

→銀行引落しなど、支払い忘れが無いようにしておかなければなりません

以前は2年縛りがあって、今後の収入の見込みから保険料を計算して…検討して…
国民健康保険とどちらが得か…なんて考えなければならなかったみたいですが

今年の法改正でその縛りがなくなったので、任意継続の保険料が国民健康保険よりも高くなることが分かった時点で脱退できることができるようになったのはとても大きなメリットだと思います

『子の健康保険の扶養に入る』メリットとデメリット

メリット

・<税法上>子の所得税、住民税が安くなる

→70歳以上の扶養親族なので確定申告の際、58万円の控除を受けることができる

・<健康保険上>家族の保険料を払わないで良い

→自分の分の保険料のみで家族も保障してくれるので保険料が安くできる

デメリット

・加入条件がたくさんある

<税法上>
・親の所得金額が48万円以下
  ※例えば年金収入だけの場合、65歳以上にあたるので158万円以下
・子と生計を一にしている

<健康保険上>
・75歳未満
・扶養される人の年収が60歳以上または障害者の場合180万円未満
・扶養される人が同居の場合、子の年収の1/2未満
  ※年収はこれからの見込み収入
  ※年収は年金、傷病手当金、労災保険を含む

・子の会社に届出をするのがちょっと面倒

→税法上の扶養手続き・健康保険上の手続きのふたつをしなければならない

・健康保険証が届くまでに時間がかかる

→年金機構での資格審査があり、認定され保険証が届くまでに早くても3週間はかかってしまう
その間の医療費は実費で支払わなければならない

・介護費用が高くなる

→子の収入をベースに計算されるから

審査するために用意する書類も揃えないといけないので、結構時間がかかります

親の収入を確認する書類、例えば【年金振込通知書】、これは事前に用意しておくことをおすすめします

医療費や薬代の実費支払いはけっこう厄介です

実際に薬代に15万円の金額を請求されびっくり!!!ってこともありました

『国民健康保険』メリットとデメリット

メリット

・市町村が窓口なので加入の手続きは簡単

・介護保険制度のサービスを利用するときに有利

→低所得な人ほど負担が減るしくみだから
 ※扶養にすると計算の根拠が子の収入、扶養にしないと親の収入(年金)で計算

デメリット

・前年度の収入がたくさんある場合、翌年の保険料が高くなる

→1年目は働いていた頃の所得で計算されるから保険料が高く設定されてしまう
 2年目以降は年金収入だけの計算だから高くならないことが多い

・住む地域によって保険料が変わる 

→保険率や加算項目が自治体ごとに決められるので、安いところと高いところのバラツキが出る

・家族が多いとその分保険料も増える

→国民健康保険には扶養の概念がないため、ひとりひとりに保険料がかかる
 家族の人数分保険料を支払わなければならない

会社勤めされていた際、高収入だったり、扶養している家族が多かったり

そういった場合は健康保険の任意継続と比較して検討することをおすすめします

うち”ほのか家”の選んだ公的医療保険

父と母、それぞれで検討した結果です

健康保険の任意継続』は?

→低収入で母(妻)ひとりが扶養親族という状態だった

→75歳になった時点で後期高齢者医療制度へ移行するので資格喪失する

⇒残っている時間はあと半年ほどだからメリット特になし=NG

子の健康保険の扶養に入る』は?

→「扶養される人が60歳以上の場合、年間の収入が180万円未満」の条件を満たせそうもない

・事故補償を受けて数ヶ月収入あり
・傷病手当金で多少の収入の見込みあり
・年金の収入あり

微妙なラインだけど年収で180万円超えそう

→上記の収入を考えると、年間の収入が子の収入の半分以上ある

⇒税法上も健康保険上も条件に合わず=NG

→75歳以上になった時点で後期高齢者医療制度に移行して健康保険上の扶養からは外れる

国民健康保険に加入

子の健康保険の扶養に入る』は?

→年金収入だけ年収45万円のみ=OK

→子の健康保険の扶養になれるかどうかのシュミレーションで確認=OK
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/index2.html

『国民健康保険』は?

→保険料負担があり、とくにメリットなし

∴子の健康保険の扶養に入る

うちではこのような結論になりました

3つの健康保険の内容や条件を調べるのに手間がかかっちゃいましたが、なんとか結論を出せてほっとしています

内容と条件が分かった上で、なるべく損をしないように選択できるといいですよね

やっと結論が出た健康保険選びでしたが、それぞれの加入手続きがちょっと大変でしたので、また後日まとめておきたいと思います

にほんブログ村 ライフスタイルブログ シンプルライフへ
にほんブログ村
タイトルとURLをコピーしました