高齢の親を自分の扶養に入れたいんだけど
手続きがなんだか複雑でよくわからないんです
どんな手続きをしたらいいのかな?
節税効果があるとか、健康保険料が安く済むとか、なんとなくお得感を感じる「親を扶養に入れる」ということ
お得にあやかれるなら、と調べてみると手続きの仕方がなにやら複雑で…
それもそのはず
親を扶養に入れる手続きというのは実は2つあるんです
「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」この2つです
これがごっちゃになっていることが親を扶養に入れる手続きを複雑にしている原因じゃないかと思います
今回はこの分かりづらい、ふたつの扶養に入るためのそれぞれの手続きのやり方をまとめました
切り替えがうまくいかないと一時実費支払いになって、医療費の負担がえげつないことになります
高額の医療費にびっくりした経験から、支払いにドキドキせずに安心してお医者さんにかかれるように
扶養に入れるための面倒な手続きをスムーズにできる様に私の実際の経験を交えてまとめてみました
その他、扶養に入るメリットも紹介します
- 扶養の手続きってどうやるの?
- 扶養の節税効果ってなに?
- 保険料の支払いをしなくて済むってどういうこと?
この記事ではこのようなことをまとめてます
- 親を扶養に入れたいと考えている人
- 扶養に入れる手続きの仕方を知りたい人
- 扶養に入れるメリットを知りたい人
このような方の参考になればうれしいです
※親を扶養に入れることにした理由はこちらの記事にまとめています
親を自分の扶養に入れる手続きの流れ
うち‘’ほのか家‘’の場合を実例として手続きのやり方をまとめていきます
今回、子である自分の扶養に入れる手続きをしたのは母です
-健康保険の加入状況-
親(父)74歳:健康保険(協会けんぽ)
親(母)72歳:父の健康保険の扶養
子(私):健康保険(協会けんぽ)
・現在は両親とも病気療養中で無職
・両親とも年金を受給
現在加入している健康保険と扶養を外す手続きする
父の退職ともない、加入している健康保険と扶養を外す手続きをします
会社に止める旨を伝えると手続きに必要な書類を用意してもらえます
「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」このふたつを別に手続きする必要があります
- 『被保険者資格喪失届』提出(社会保険の手続き書類)
- 今まで使っていた健康保険証と高齢受給者証の返却(社会保険の手続き)
- 『被扶養者異動届』提出(税法の手続き書類)
手続きは会社でされ、1週間ほどのちに「健康保険等・資格喪失証明書」が届きます
この資格喪失証明書は今後の健康保険切り替えの手続きに必要です
母を自分(子)の扶養に入れる手続きをする
扶養に入る手続きも「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」のふたつを別にすることになります
まずは会社に親を扶養にしたい旨の連絡を入れます
会社によって手続きのやり方や進め方が変わりますので、会社に手続きの仕方を確認します
ここでは私の経験談でまとめています
「社会保険上の扶養」の手続き
会社に『健康保険 被扶養者(異動)届』を提出
この書類は会社で用意されています
添付書類も必要になりますが、これは人によって揃える書類が変わってきます
扶養に入れるかどうかは「日本年金機構」で審査が行われます
社会保険上の扶養の条件は
- 親族
- 年間の収入が130万円(60歳以上は180万円)未満
- 年間の収入が扶養する人の年間収入の1/2未満
- 扶養する人と同居している or 扶養する人が仕送りしている
これらを確認するための添付書類が必要になります
うちの場合の添付書類はこちらでした
- 健康保険等・資格喪失証明
- 本籍、続柄記載の住民票
- 年金振込通知書の写し
「健康保険等・資格喪失証明」は父の会社で手続きをした際に届いた書類です
「本籍、続柄記載の住民票」は親族の確認と同居の有無を確認するもの
「年金振込通知書の写し」は母の年間の収入を確認するものです
審査にとおり、資格認定されると『健康保険証』と『高齢受給者』が一緒に届きます
審査が通って保険証が手元に届くまでに最短で3週間です
添付書類は事前に用意できればベスト!
申請に必要な添付書類の不備があると、健康保険証が手元に来るまでにかなりの時間がかかってしまいます
うちの場合は母が受けていた年金が「国民・厚生年金」以外に「企業年金」もあったため、企業年金の振込通知書の準備に手間取り書類提出が遅くなってしまいました
そのため認定までに1ヶ月半かかってしまい、その間の医療費は実費
後で戻ってくるとはいえ、いっぺんに15万円以上の請求をされびっくりということもありました
添付する書類を用意するのに手間取ると、その分だけ健康保険証を受け取るまでに時間がかかってしまいます
うちの場合の添付書類を参考になさっていただき、事前に準備されるとスムーズに手続きができるのではないかと思います
保険料はどのくらいかかる?
母の分の保険料の支払いの上乗せはありません
今までのお給料から天引きされている保険料の支払いで大丈夫です
ちなみに扶養に入らず国民健康保険に加入をすると、母の分の健康保険料を支払うことになります
扶養に入れると保険料の上乗せ支払いがないため、「保険料が安く済む」というわけです
ただし、75歳になった時点で後期高齢者医療制度に移行されるため扶養からは外れることになります
移行された後は母本人に保険料の負担が発生することになります
「税法上の扶養」手続き
会社で用意されている『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』という書類に扶養に入れたい母の名前を書いて提出します
扶養控除申告書って毎年11月頃に年末調整のために書くあの書類です
年度途中の変更でも大丈夫です
ちなみに自営業者の方は確定申告の時に手続きをします
税法上の扶養の条件は
- 配偶者以外の親族
- 生計を一にしている
- 年間の所得が48万円以下
- 他の親族と扶養が重複していない
母の場合は
・親族⇒OK
・生計を一にしている→ 同じお家で生活しています。生活費はほぼ私が支払い ⇒OK
・年間の所得は48万円以下→ 年金のみの収入(65歳以上の控除額110万円差引いた額) ⇒OK
・他の親族と扶養が重複していない→ 父の扶養からは抜ける手続き済み ⇒OK
すべての条件に当てはまっているため手続きをすることがでます
扶養控除の金額
高齢の親の扶養控除の金額はこちら
区分 | 控除額 | |
老人扶養親族 | 同居していない | 48万円 |
(70歳以上) | 同居している | 58万円 |
扶養控除の金額は、70歳以上の親と同居しているかしていないかで変わります
うちの場合は同居親族となるので、確定申告で58万円の扶養控除を受けることができます
この控除によって所得税と住民税を節税できます
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』で申告をすることで毎年扶養控除を受けることができます
まとめ
高齢の親を扶養に入れる手続きはふたつあります
「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」です
手続きは、
①現在加入している扶養を外す手続き
②あらたに加入する扶養手続き
この両方をしなければなりません
扶養に加入する手続きは「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」どちらか一方の手続きでもいい場合もあります
例えば健康保険は「国民健康保険」へ加入するなど「社会保険上の扶養」の手続きは必要ない、といった場合がそれにあたります
扶養の認定をスムーズに受けるためには手続きに必要な添付書類は事前に集めておくことをおすすめします
手続きは少し面倒ですが、節税効果もあり、保険料の節約にもなる家計にはありがたい制度です
高齢の親と過ごすにはいろいろ金銭的にも大変ですから、ここはがんばって手続きをしていきましょう!
にほんブログ村