父の退職後に社会保険(健康保険)を
国民健康保険へ切り替えることにしました
どんな手続きをすればいいのかな?
父が会社で加入していた社会保険(健康保険)
退職をしたので国民健康保険への切り替え方をすることにしました
切替することに決めた経緯はこちら
社会保険(健康保険)の切替ってどんな手続きをしたらいいのかわかりづらいですよね
そんなわけで今回は健康保険の切り替えの手続きの一連をまとめました
切り替えに手間取るとその間に支払う医療費は実費になってしまうので、なるべくスムーズに手続きをしたいですよね
(※実は切替タイミング失敗して多額の実費を払うことになった経験あり。実費で支払った医療費は後日、負担分以外は返金してもらえますけどね)
今回は
- 社会保険(健康保険)を止める際の手続き
- 国民健康保険に加入する際の手続き
をまとめています
家族の代理で手続きするケースもあると思いますので、そのあたりも経験談として記しています
- 転職や退職を考えている人
- 健康保険の切り替え方がわからない人
- 親の代理で手続きする人
このような方の参考になれたらうれしいです
社会保険(健康保険)から国民健康保険に切り替える一連の手続き
①社会保険(健康保険)を止める手続きをする
転職や退職をすることになると、まず会社の方から
- 健康保険を任意継続するか
- 他の健康保険に切り替えるか
を確認されます
この場合、これから支払う月々の健康保険料が
任意継続をするか?、他の健康保険に切り替えるか?
どちらが得か考える必要があります
うちの場合は「他の健康保険に切り替える」ことにしました
そのやり方です
「他の健康保険に切り替える」を選択した場合
会社に現在加入している健康保険を止める旨を伝えます
会社からは
- 書類(被保険者資格喪失届)の提出
- 今まで使っていた健康保険証と高齢受給者証の返却
を求められます
書類(被保険者資格喪失届)は会社で用意されていると思います
手続きは会社でされ、1週間ほどのちに「資格喪失証明書」が届きます
この資格喪失証明書は今後の健康保険切り替えの手続きに必要です
今まで使っていた健康保険証と高齢受給者証の控え(コピー)は絶対に取っておいてください
病気やケガで仕事を辞めることになった場合、傷病手当金を申請することができるのですが
その際に保険証番号の記載が必要になります
また扶養家族の健康保険の切り替えの際にも、保険証番号の記載が必要になります
資格喪失された日付以降、その健康保険証は使うことができません
使ってしまった場合、後日その分の医療費は請求されます
②国民健康保険へ加入する手続きをする
手続きの時に持参するもの
資格喪失証明書が届いたら住民登録をしている役所へ手続きをしに行きます
手続きの際に持参するものは
- 「資格喪失証明書」
- 運転免許証などの身分証明書
- マイナンバーカード
本人が病気などで手続きに行けない場合は代理人が手続きをすることができます
その際に代理人の確認資料として必要なものは
- 委任状
- 代理人の運転免許証など代理人の身分証明書
委任状の形式は役所によって違うので、ホームページなどで確認してみてください
後日、扶養家族であった母の分の手続きもあるので
「資格喪失証明書」の原本は返してもらってください
※だめな場合は健康保険組合に再発行をお願いをします
保険証発行はその場でされます
それほど時間はかかりません
発行される国民健康保険証は高齢受給者証を兼ねています
支払い義務者は「世帯主」
後日、国民健康保険税という形で納付書が届きます
支払い義務があるのは住民票上の世帯主です
納付書も世帯主宛に届きます
うちの場合ですが世帯主が私なので、私が納付義務者となります
世帯主が国民健康保険に加入していなくても納税の義務を負うことになります
※ちなみに75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、そこからは納付義務者は本人です
保険料は前年度の所得によって計算され決まります
前年の所得が多い方は納付する金額が高くなります
年金で生活されている高齢者の場合、次年度からは低所得となるので保険料も安くなる可能性があります
まとめ
社会保険料(健康保険)から国民健康保険への切り替えは
まず、社会保険(健康保険)を辞める手続きを会社でします
後日発行される「資格喪失証明書」
この証明書が健康保険の切り替え手続きには必ず必要になります
国民健康保険への加入手続きは住民登録のある役所で行います
健康保険を切り替える本人が役所で手続きをすることができない場合、委任状をもって手続きをするとスムーズです
さほど時間はかからず手続きをすることができました
国民健康保険への切り替えはそんなに難しくありませんよ
安心してくださいね
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